青色申告特別控除65万円と10万円でのメリットとは?

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青色申告特別控除65万円と10万円でどうなる?青色申告特別控除のメリットとは?

青色申告特別控除65万円と10万円でどうなる?青色申告特別控除のメリットとは?

 

青色申告といえば青色申告特別控除の65万円と10万円。青色申告にするだけで、あなたの所得から「65万円」もしくは「10万円」を差し引いてくれます。要はあなたの所得を低くして税金を安くできるというわけです。

 

 

 

青色申告のメリットは税金を安くできるというのが、最大のメリットといえるかもしれません。だってあなたの所得が高ければ、当然税金は高くなるわけです。しかし所得を低いことにしてもらえれば、税金も安くなるのですから、あなたの手元に残るお金もたくさん♪こりゃいい!

 

 

 

青色申告特別控除の65万円と10万円のどちらを選べばお得なのか?それは当然、青色申告特別控除65万円のほうが所得を引いてくれる額が大きいので65万円のほうがお得です。この青色申告特別控除65万円と10万円とをわけるのが記帳水準です。

 

青色申告65万円と10万円の記帳水準

 

青色申告特別控除の記帳水準とは、複式簿記か簡易簿記の2つがあります。複式簿記で記帳すると65万円、簡易簿記で記帳すると10万円の控除が受けられます。簡易簿記のほうが簡単ですが、65万円控除と比べるとその差は55万円。税金としての差は8万2500円となります。(所得税率5%+住民税率10%の場合)

 

 

 

パソコンの会計ソフトを買ってきて、1年間複式簿記をやってみることを考えると手間賃としてはどうなの?と考えてしまいそうですが、今や会計はクラウド会計ソフトの時代になりました。

 

 

 

複式簿記はクラウド会計ソフトという、とても安価な会計ソフトが登場してからとても簡単になりました。画面の案内通りに入力していくだけですから。ただ10万円控除だけだと少し物足りないと思うかもしれません。

 

 

 

青色申告特別控除10万円だと、税額にして1万円浮くかどうかという感じ。簡易簿記とはいえ、税額だけだとあまりメリットを感じられませんよね。白色申告よりも青色申告のほうがお得だというメリットは青色申告特別控除のほかにないのでしょうか?

 

青色申告特別控除65万円と10万円以外にもあるよ!青色申告のメリット!

 

青色申告特別控除65万円と10万円以外にもあるよ!青色申告のメリット!

 

青色申告のメリットは青色申告特別控除の65万円と10万円だけではありません。ほかにもたくさんのメリットが白色申告で確定申告するよりあるんです。その代表的なメリットをいくつか挙げていきますね。まずは青色申告特別控除とならんで挙げられるのが、【青色専従者給与】です。

 

 

 

【青色専従者給与】とは、同一生計の配偶者などに給与を支払えるようになることです。たとえば奥さんにあなたの事業を手伝ってもらって、奥さんに給与を支払うと、それが経費として認めてもらえるわけです。

 

 

 

白色申告では身内に支払った給与は経費として一切認めてもらえません。ですが青色申告にするだけで身内に払った給与が経費になっちゃうんです!あなたが個人事業主やフリーランスであれば、身内をアシスタントにして、給与をあげれば税金も安くなるわけです。ほかにも便利な制度があります。それが【少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却措置】です。

 

 

 

【少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却措置】とは、30万円未満の備品などがあれば、その年に経費として一括償却できてしまう制度なんです。白色申告であれば、通常の経費として10万円までしか認めてもらえません。10万円以上だと固定資産となるので、何年もかけて減価償却しなきゃなりません。ああ~面倒くさい!

 

少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却措置できるPCやコピー機

 

10万円以上30万円未満の少額減価償却資産ってどんなものがあるか?といえば、パソコンやコピー機などが代表的ですよね。まあ【少額減価償却資産の一括償却措置】は特例措置なんで、いつまで続くかわからない制度でもあるんですが・・・さらにありがたいメリットに【純損失の繰越控除】というものがあります。

 

 

 

【純損失の繰越控除】とは、あなたの事業で赤字になった分を翌年に繰り越せるという制度です。もし次の年に利益が出て黒字になったら、繰り越した赤字分を、黒字の年の利益から控除することができるんです。赤字が赤字で終わらないというのが最大のメリット!税金も安くなるので本当にお得なんですよ!

 

 

 

【純損失の繰越控除】は翌年以降3年間繰越すことができます。あなたが個人事業をスタートした年や、多額の設備投資をしてしまった年には、この【純損失の繰越控除】は本当に良い特典だと実感することでしょう。これらはすべて青色申告をすれば受けられるメリットです。

 

 

 

記帳水準に左右されることなく、青色申告にするだけで受けられるこれらのメリットは、白色申告にはないメリットです。青色申告特別控除65万円も魅力的ですが、青色申告特別控除10万円でも十分すぎるほどの特典や制度が用意されているのが青色申告のメリットなんです。

 

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