青色申告特別控除65万円で税金を安くする!3要件をクリアする方法とは?
青色申告特別控除65万円は、確定申告で青色申告をすることで得られる特典の一つです。青色申告を選択することのメリットはいろいろあるのですが、もっともシンプルで明確な特典が青色申告特別控除といえるでしょうね。
青色申告特別控除で税金を安くすることができるので、ぜひとも受けておきたい控除であることは間違いありません。青色申告するだけで控除が受けられるのですから、かなりお得です。最低税率の所得税と住民税で考えたとしても、1年で15,000円~97,500円が戻ってくる計算になるんですよ!
青色申告特別控除には65万円控除と10万円控除の2つがあります。当然青色申告特別控除65万円のほうが、お得なわけです。ただ、青色申告特別控除65万円を受けるには、ある一定の要件を満たさないといけません。では、青色申告特別控除65万円を受けるために必要な【一定の要件】とはどんな要件なのでしょうか?
青色申告特別控除65万円と10万円の違いは記帳水準
青色申告特別控除の65万円控除と10万円控除の違いは記帳水準です。青色申告にするだけで、65万円控除か10万円控除のどちらかを受けられるので、それだけでもお得です。しかし、ある一定の記帳水準を満たすか満たさないかで、その控除額は大きく違ってきます。
青色申告特別控除10万円の場合、白色申告にかかる手間とあまり変わりません。今や白色申告も記帳義務化になりましたから、10万円控除を受けられる青色申告と控除がない白色申告と比べれば、同じ手間でも10万円控除が受けられる青色申告のほうが断然お得なわけです。
青色申告を申請して承認されれば、全員が青色申告特別控除10万円を受けられるに等しいのです。当然記帳作業は必要ではありますが、青色申告特別控除10万円の場合は簡易簿記という家計簿的なお小遣い張みたいなものをつけておけばOKなのです。
実質青色申告と白色申告との違いはなくなってしまったといえるので、同じ手間暇をかけるなら、青色申告にしたほうが青色申告特別控除10万円が受けられるのでお得なわけです。ですが、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告特別控除65万円のほうが、10万円控除よりも断然お得な特典です。ところが青色申告特別控除65万円を受けたいとなると、グーンといきなりハードルが上がってしまいます。その違いといというのが記帳水準なわけです。では青色申告特別控除65万円を受けられる記帳水準とは、どういうレベルなのでしょうか?
青色申告特別控除65万円を受けられる記帳水準とは?
青色申告特別控除65万円を受けるには、ある3要件を満たす記帳水準でなければいけません。その3要件とは、【事業的規模であること】【貸借対照表を提出すること】【申告期限内に確定申告書を提出すること】の3つを満たさないといけないんです。
3要件である【事業的規模であること】【貸借対照表を提出すること】【申告期限内に確定申告書を提出すること】ってなんじゃらほい?ワタシイミガワカラナイ・・・ソレタベレマスカ?そんなあなたのために一つ一つ解説していきますね。
事業的規模であること
【事業的規模であること】というのは、確定申告で青色申告したいあなたのお仕事が【本業である】ことが条件なのです。副業では認められません。いわゆる【あなたの生活基盤を、あなたのお仕事で築かれているかどうか】というのが水準となりますよね。
貸借対照表を提出すること
【貸借対照表を提出すること】というのは、複式簿記という記帳方法で最後の集計として【資産】【負債】【資本】【収益】【費用】の5つの要素の中で、【資産】【負債】【資本】の部分を1枚の表で記述されたものなんです。
参照:損益計算書とは?図解でわかる損益計算書と貸借対照表の書き方と読み方
複式簿記とうのは、単純にお金の出し入れを管理するわけではないのです。入金のこと一つにしても「いつ何の仕事でどれくらい売上があったのか?」とか「いつどこから実際に入金されたのか?」というところまで管理しないといけない記帳方法なんです。
複式簿記っていうのは厳密に集計した表を提出することになるわけですから、ごまかしは当然無理!っていうくらいに細かい数字でバランス取りしていかないといけません。これを提出しないと青色申告特別控除65万円は受けることができません。
申告期限内に確定申告書を提出すること
【申告期限内に確定申告書を提出すること】というのは、確定申告の期限と定められている3月15日までに確定申告しちゃいましょうね~!ということです。ちゃんと期限を守ればいいだけのことなので簡単ですよね!ただ3月15日までに税務署にいけない場合はどうなんでしょうか?
確定申告の期限である3月15日までにどうしても税務署に行くことができない場合は、あなたの近所の郵便局へ駈け込んで、郵送してもらいましょう!3月15日までに郵便局で確定申告の書類一式を郵送しちゃうのです。
3月15日までに確定申告の書類一式を郵便局で郵送の受付を済ませることができれば、その受付時点で提出したと認められます。どうしても税務署に行く時間がない、間に合わないという場合は郵便局へ駆け込みましょう!また、最近ではインターネットで確定申告もできるようになりました!