所得税・住民税・事業税・固定資産税・消費税の決定方法

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いろいろあるよ!税金の種類と決定方法

この世は税金だらけ!?いろいろあるよ!税金の種類

 

所得税だけじゃない!税金の種類

 

税金!税金!と世の中税金だらけだなぁ~って思うことありませんか?所得税だけが税金ではありませんし、他にも身近な消費税や住民税、事業税や固定資産税などあります。法人化すると法人税というものも出てきます。これって全部あなたが払わないといけないものなのでしょうか?法人税は別格として、これらの税金についてざっくりとですが、説明しておきましょう。

 

所得税

 

あなたの所得に課税される所得税

 

所得税はあなたの所得で納める税額が決まる税金

 

所得税はあなた個人の所得に課税される税金です。確定申告のときにいろいろな数字を書き込んで、算出する税額が所得税なんです。税金といえば所得税!というぐらいメジャーな税金です。所得の金額に応じて、税率が変わる『超過累進課税』という形をとってしますので、下記の表に基づいて税金が決定されます。

 

所得税の速算表

 

この表の一番右に『控除額』というものがありますが、これがちょっとややこしいかもしれません。この表だと、年収が195万円以内だと税率は5%ですが、195万円を超えたからといって、全部が10%の税率で計算されるわけではないのです。そこで『控除額』というのが適用されます。たとえば、年収が200万円にだったとします。

 

年収200万円を税率10%のままで計算すると・・・

年収200万円×税率10%=20万円の所得税

年収195万円で税率5%で計算すると・・・

年収195万円×税率5%=9万7千00円の所得税

このように単純に税率のまま計算してしまうと、年収195万円の人と年収200万円の人との所得税の金額は2倍以上になってしまいます。たった5万円だけ違うだけで、どえエライ差が出てしまうのです。そうならないために『控除額』というものがあるんです。

 

 

 

簡単にいうと195万円を超えた部分の5万円だけ10%の税金を納めて下さいということなんです。たとえば年収200万円の人なら・・・

 

195万円までは5%の税率で、超えた5万円だけ税率10%で計算すると・・・

195万円×税率5%=9万7千500円の所得税
5万円×税率10%=5千円の所得税

合計所得税額は・・・

10万2千500円が合計所得税

 

年収200万円の税率10%でそのまま計算して、そこから『控除額』を引いて計算すると・・・

200万円×税率10%=20万円
20万円-控除額9万7千500円=10万2千500円の所得税

 

となり、同じ所得税の金額になることがわかりますか?要はあなたが年収200万円だったとしたら、195万円までは税率5%で計算、残りの5万円は税率10%で計算しないといけないのです。

 

 

 

しかし、これでは少々面倒臭いので、『控除額』というものを設定して、年収200万円で税率10%の計算をして、そのあとに『控除額』を引いてしまえば、同じ所得税になるので、簡単に所得税が算出できるようになっているだけなんですね。

 

計算機とお金

 

この所得税の金額に大きな差が出るのが、年収330万円ぐらいのところ!税率10%から20%に分かれるところなんですが、税率だけを見てしまうと、税金が2倍になってしまうじゃないかぁ!!と勘違いする人もいます。

 

 

 

たとえば、所得が331万円になってしまったときに、1万円だけなんとかごまかして330万円にしようとする人が時々いたりします。でも、本当は330万円までは税率10%、飛び出た1万円だけが税率20%になるだけなんです。これを税額にすると5千円程度の違いなんですが、知らない人が多いようですね。

 

住民税

 

住んでいる地域に納める住民税

 

住民税は一律10%の税率

 

住民税は都道府県と市区町村に納める税金です。要はあなたの住んでいる地域、住民票が登録されている地域に納める税金が住民税です。所得税と同じで所得に応じて税額が決まってきます。そして県とか市とかそれぞれに分けて税金を納めるのですが、これまでにあなたが県と市町村とに分けて払った記憶なんてないと思います。

 

 

 

これは市区町村にまとめて払ってしまえば、あとは勝手に分けてくれる仕組みになっているんですね。ですから、あなたが意識して分けて納税することはあり得ません。住民税の税率は全部一律10%です。所得税とは違い、所得の多い少ないで税率が変わってしまうということはありません。

 

住民税の仕組み

住民税の仕組み

※都道府県民税4%+市町村区民税6%=住民税10%

 

税率も違いますが、所得税と違うところが、もう一つあります。それは住民税というのは後払いなんです。次の年度に請求される税金なんです。ですから、今年度の住民税は来年度にもっていかれるので、万が一収入が大きく違うと困ったことになるときもあります。たとえば、今年度はたくさん稼いで所得が1000万円だったとします。

 

 

 

1000万円だと住民税は100万円にもなるのですが、これを1000万円稼いだ年ではなく次の年に持っていかれるもんですから、次の年の年収が200万円であったとしても、その年の年収の半分である100万円を住民税でもっていかれるということになってしまうんです。これはマジ泣きそうになります。

 

飛んでいくお金

 

ただ実際は、市役所に行くと免税措置をしてくれるときもあるので、大きく年収が下がったときは市役所の税金担当の窓口に相談しにいきましょう!ワタシはこれで何度か救われたことがあります。

 

 

 

払えないから放置状態で滞納してしまうと、銀行口座などの財産をある日突然差し押さえられます。これも恥ずかしながら経験ありますワタシ・・・(泣)時間も手間もそんなにかかりませんでしたから、あとで痛い目に合うぐらいなら迷わず相談しにいくとよいです。

 

事業税

 

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事業税は事業内容によって税率が違う!

 

事業税は所得に応じて税率が決まるのですが、事業内容によって税率が違います。そして事業税の場合は『事業主控除額』といったものがあり、所得が290万円を超えなければ税金はかからないのです。税率は第一種事業、第二種事業、第三種事業と区分けされていて、その区分によって税率が違います。

 

課税対象になる事業の種類と税率

課税対象事業の種類と税率の表

 

上記の表が課税対象となる事業なのですが、この表に記載されていない種類の事業は、事業税は納めなくてよいのです!なんと課税の対象外なんです!たとえばあなたがシステムエンジニアや文筆業だったとしましょう。その種類の事業はこの表の中に入っていませんので、事業税は払う必要がないのです。

 

 

具体的には業務に事業性がなく、『実質的に給与といえるような収入のみ』である事が証明された場合は、個人事業税の対象外となるんです。そして事業の種類は何で決められるかというと、開業するときに税務署に個人事業の開業届出書を提出するときです。

 

開業届出書

 

その書類に上記画像の赤く囲ったところに『職業』や『事業の概要』という欄があります。ここで事業の種類が決まるのです。たとえば文筆業なのに、「横文字のほうがカッコイイからデザイナーって書いとこう!」ってなると事業税が発生するということになるんですね。そしてこの届出書は一度提出すると、内容を変更することは基本的にできないようです。なので最初の届出書の時点で、事業税の有無が決まっちゃうんですよね~・・・コワイですねぇ事業税・・・

 

固定資産税

 

固定資産税ってなんだ!?

 

償却資産に課税される固定資産税

 

固定資産税といえば、土地などを思い浮かべる人も多いかもしれません。この『固定資産税の税率は1.4%』で『固定資産の評価額』にかけることで税金の額が決定されます。もちろん、土地以外にもしっかり課税されています。

 

 

 

たとえば、減価償却中の資産などが当てはまります。しかし、自動車などは自動車税がありますので、固定資産税の対象外です。この減価償却中の資産については免税点がありまして、合計未償却残高が150万円未満だと税金はかかりません。ですから、償却残を150万円未満にして、課税されないように工夫すると節税になるのですよ!

 

消費税

 

あなたの請求書は大丈夫!?消費税は別途記載しよう!

 

消費税はあなたの売上に課税される!

 

あなたにとっても馴染みの深い消費税。普段、買い物するときにでも払っているものなので、知らない人はいないでしょう。この消費税は買い物するときに、お店に払っているのではなくて、お店が代わりに徴収してくれているということなんです。

 

 

 

ですからお店は集めた消費税を、しっかり国に納めないといけません。これはお店だけに限ったことではなくて、あなたの仕事でも同じです。売上があればすべてに消費税はかかってきます。

 

 

 

ここで注意しないといけないのが、あなたがクライアントに請求するときに、消費税を別途もらっているか?ということです。たとえば、10万円の売上があったとして、消費税8%だと請求金額は10万8千円になるのですが、ここでポイントがあります。

 

消費税と請求書

 

請求書に10万8千円とだけ記載するのと、10万円と消費税8千円と別々に記載するのとでは税金が変わってきます。どういうことかというと、請求書に10万8千円とだけ記載してしまうと、10万8千円に対して消費税が発生します。この場合消費税は8640円となっちゃいます。

 

 

 

本来は10万円の売上なので消費税は8千円なのですが余分に払うことになってしまうので、ちゃんと分けて記載したほうがよいです。せめて『税込』と記載しておきましょうね。

 

 

 

でも、消費税は売上が1千万円を超えない限りは『免税事業者』となっているので課税されません。実際は簡易課税などで計算方法も違い、経費で買ったものなどは、すでに消費税を払っているので、その分相殺されたりします。

 

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