領収書の分割発行は違法!?収入印紙はどうする?経費の裏ワザと極意
領収書は分割して発行することは違法になるのでしょうか?また5万円以上の領収書を分割発行した場合、収入印紙の扱いはどうなるのでしょうか?結論からいいますと、領収証の分割発行は問題ない場合と違法になるときと2パターンあります。
取引先や得意先など、仕事の関係者と飲食をしたり、何か品物を購入した時に割り勘するときがあります。また、経費予算に上限があり、超えた分は自腹で経費予算内の金額分だけ経費にしたいとき、レシートの一部だけ経費にしたいときなど、領収書を分割発行したいときに注意したいこととはどんなことでしょうか?
領収書を分割して発行すると違法になる場合とは?
領収書を分割して発行してもらうときに違法になってしまう場合があります。これを知っておかないと脱税になってしまいかねないので覚えておきましょう。気を付けておきたいのは、会社の経費規定を超えるような買い物をした場合に、領収書を2枚に分割して発行してもらうときです。
これは会社の稟議を通したいがゆえに領収書を分割して発行させています。この「稟議を通しやすくするため」という理由で、領収書を複数枚発行させることは脱税とみなされることがあります。ただ単に稟議を通すだけなら大丈夫な場合が多いですが、これに固定資産が関わってくると違法になる可能性があります。
というのも、10万円以上の高額物品は経費ではなく「固定資産」となります。固定資産は減価償却というものにしなくてはなりません。ですから、単純に経費として計上することはできないのです。この10万円以上の高額物品を固定資産ではなく、経費としたいがために領収書を分割で発行してしまうのは違法ということになります。ご注意を!
領収書を分割しても違法にならない場合とは?
領収書を分割しても違法にならない場合もあります。
割り勘にしたとき
例えば、取引先や得意先との会食などをおこなった場合、その会食にかかった飲食代を取引先や得意先と割り勘にして、割り勘金額分の領収書を発行することができます。これは違法ではありません。もちろん金額に関しても支払金額の範囲内であれば、領収書の発行枚数や記載する金額も希望に応じてもらうこともできます。
金額の一部を経費としたいとき
支払った金額の一部のみを領収書に記載してもらうことも違法ではありません。たとえば、経費の予算上限が5,000円であった場合、10,000円の品物を購入して5,000円を自腹、残り5,000円を経費としたければ、領収書は5,000円分のみにすることができます。
また、レシートなどで経費購入する物品と私物を一緒に購入した場合も、一部を経費として扱うことも可能です。レシートと別途で経費分のみ領収書を発行してもらうこともOKです。ですがこの場合、領収書の二重発行になってしまいかねないのと、お店側が発行してくれないときも少なくないです。
そういった場合はレシートの明細部分に経費として落としたい部分にマーカーなどをして保管しておけば問題ありません。一番ベストなのは経費購入したいものと、私物は分けてお会計してもらうことです。拒否された場合は面倒ですがもう一回レジに並びなおして2回お会計してもらうなどが、あとあと問題にならずにすみます。ホント面倒くさいですけど・・・(笑)
領収書を発行する側から分割発行を希望してもOK
あなたが領収書を発行する立場であったときに使える裏ワザもあります。50,000円以上の領収書になってしまうと領収書に印紙を貼らなければなりません。売上代金が高ければ高いほど収入印紙代は高くなりますから、なんとかこの収入印紙を節約できればと思いませんか?
そこで、この収入印紙代を節約するために、領収書を分割して発行することができます。税法上に関しても違法ではありません。例えば、50,000円の領収書だと収入印紙が必要ですが、これを25,000円ずつの2枚に分けて領収書を発行すれば収入印紙を貼らずにすみます。
受け取る金額の範囲内であれば、領収書が複数枚になってもOKなのです。ですが、逆にあなたが受け取る側であれば、複数枚の領収書になってしまうと支払った総額がわかりにくくなってしまうデメリットもあります。経費としての確認がとりにくくなるので、税務調査時に経費として確認がとれない可能性もありますのでご注意を・・・