消費税の簡易課税計算で脱エクセル!手入力なしの簡単な経費申請とは?
消費税の簡易課税計算で脱・エクセル!手入力なしの簡単な経費申請とは?面倒くさい消費税や経費の計算をしなくてもよくなる簡易課税。
簡易課税制度を利用すれば、エクセルなどで経費を細かく管理したりする必要もなく、あなたの記帳業務が格段に楽になります。簡易課税制度は、課税売上が1千万円を超えたあなたに残された、ある種逃げ道のような制度なのかもしれません。
しかし、実際の経費率がみなし仕入れ率よりも高くなってしまうような事業もあります。経費率がみなし仕入れ率よりも高くなってしまうと、簡易課税制度を利用すると損をしてしまいます。
さらに、複数の事業や兼業をしていると、またややこしい計算になっちゃいます。例えばあなたがサービス業を営んでいて、社用車を売却した場合などは、簡易課税制度の計算も違ってきます。
簡易課税の計算方法と事業ごとのみなし仕入れ率を知りたい、なんとか消費税や経費の申請をラクチンにしたいと考えているあなたは必見!エクセルなどを使わずに、手入力なしで、経費を管理する方法も伝授しちゃいます!
簡易課税の計算方法!
簡易課税制度を利用して、納付すべき消費税の金額を計算するには【みなし仕入れ率】を使って計算します。みなし仕入れ率を使えば、細かい経費の支払いまで管理しなくても計算できるので、消費税の計算がかなりラクチンになります。
みなし仕入れ率とは、業種区分ごとに税額を一定割合にした、売上に対しての仕入れ率です。「この業種ではこの程度の費用が必要だろう」という考えで、あなたの事業売上に対する仕入れ率が、あらかじめ決定されているのです。
みなし仕入れ率で仕入税控除額を簡単に計算する
みなし仕入れ率を適用するだけで、経費を個別にこまごま計算しなくても納付税額が計算できます。経費の支払いまで管理しなくてもよくなるので、記帳がとてもラクチンになります。
課税対象売上の消費税額-課税対象売上×みなし仕入れ率=納付すべき消費税額
こうして【みなし仕入れ率】で納付税額を求める制度が簡易課税制度なんです。みなし仕入れ率は、業種ごとに決められています。
事業区分 |
みなし 仕入れ率 |
該当する事業 |
---|---|---|
第1種事業 |
90% |
卸売業(ほかの者から購入した商品をその性質、形状を変更しないでほかの事業者に対して販売する事業) |
第2種事業 |
80% |
小売業(ほかの者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの。ネットオークションの転売益も含みます) |
第3種事業 |
70% |
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業(第1種事業、第2種事業に該当するもの及び加工賃、その他、これに類する料金を対価とする役務の提供を除く) |
第4種事業 |
60% |
飲食店業、その他の事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業。車の下取り査定額も含む。なお、第3種事業から除かれる加工賃、その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業。) |
第5種事業 |
50% |
運輸通信業、金融業、保険業、サービス業など(飲食店業に該当する事業、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除く。) |
第6種事業 |
40% |
不動産業 |
簡易課税制度を利用できる条件
簡易課税制度を利用するためには、2つの要件を満たす必要があります。一つ目は、前々年度の課税売上高が5千万円以下であること。もう一つは、前年度までに簡易課税制度の適用をお願いする届出書を出していることです。
- 前々年度の課税対象売上の金額が5000万円以下
- 税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する
上記2つの要件を満たしていれば、簡易課税制度を利用できますが、要注意事項があります。簡易課税制度を利用する場合は、2年継続して簡易課税制度で申告しなければなりません。「今年だけ簡易課税制度でお願いしま~す」とかはできないことになっていますので、注意しましょうね。
また、フリーランスや個人事業主でも、カメラマンのような経費率がやたらと高い業種だと損をすることがあります。経費率が高すぎる業種は、みなし仕入れ率より、実際に使った経費率のほうが高い場合があります。そういう場合は、原則課税で普通に申告したほうが、消費税は少なくてすみます。
簡易課税計算には特例がある!複数事業の兼業
簡易課税計算には特例があります。あなたが複数の事業を兼業している場合は、それぞれの事業区分ごとで、みなし仕入れ率を適用することになります。ですが、売上高によっては特例による計算が可能になります。
2つ以上の事業のうちで1つの事業の売上が75%を以上の場合
2つ以上のうち1つの売上が、全体の75%以上を占める場合は、全体売上の75%以上を占める事業区分のみなし仕入れ率を適用できます。
3つ以上の事業のうちで2つの事業売上合計が全体の75%以上の場合
3つ以上の事業のうちで、2つの事業売上合計が全体の75%以上を占める場合は、全体売上の75%以上を占める事業2つのうち、仕入れ率が高い事業のみなし仕入れ率が適用されます。それ以外の売上高には、75%占める事業2つのうち、低いほうのみなし仕入れ率を適用して、仕入税控除額の計算をします。
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