少額減価償却資産の特例で得する仕訳!個人事業主が節税する方法とは?
少額減価償却資産の仕訳で個人事業主が節税する方法を解説しちゃいます。減価償却の特例措置というものがあります。これは個人事業主にとっては大変便利な措置なんです。ぜひうまく活用して節税していきたいものです。
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の品なら、一括で償却することができてしまいますよ!という特例で、高額な備品においても通常の経費扱いできるんです。
しかも、少額減価償却資産の特例は12月に調整できるというのが、節税したい個人事業主のあなたにはタイミング的にも便利!通常の節税の取り組みというのは、年間を通してコツコツ地道に行っていくことが多いです。
通常の節税の取り組みでは、コツコツ地道に経費を積み増したり、青色専従者給与などを利用して収支体系の見直しを図ったりしながら【売上-経費=所得】の経費の部分を増やして所得を減らし、節税の取り組みを行います。
年間を通しての節税ですから、事前に申請すべきものは申請し、領収書もコツコツとかき集めておくことが必要です。この方法だと12月に利益が多すぎることに気がついても「しまった!今年は利益が多すぎる!税金にめっちゃもっていかれてまうがな~(泣)」となるわけです。焦っても遅いわけです。
ところが少額減価償却資産の特例を利用すれば、年末のギリギリに節税対策ができてしまうんです。12月になって今年度の利益がある程度見えた段階で、お金が余るようであれば、パソコンなど新調したりして、何十万もの利益を圧縮できてしまうのです!
少額減価償却資産の仕訳方法
少額減価償却資産の仕訳方法について解説します。少額減価償却資産の特例は、平成30年(2018年)3月31日までに取得していたものが対象になります。今回は工具器具備品の勘定科目を事例にして解説しますね。
30万円未満の少額減価償却資産を取得したときの仕訳事例
25万円のパソコンを購入した時の仕訳
日時 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
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2017年7月5日 | 工具器具備品250,000 | 現金250,000 | パソコン |
工具や器具備品を処理する勘定科目は【工具器具備品】です。パソコンは器具備品に該当するので、勘定科目は工具器具備品にしておきます。オフィスで使っているイスやデスク、コピー機、エアコン、テレビやモニターといったオフィス機器は器具備品の勘定科目となることが多いです。
次に、個人事業主の決算日である12月31日付で帳簿をつけます。ちなみに個人事業主の決算日は12月31日と決まっています。これでその年度の経費として一括処理できます。
日時 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
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2017年12月31日 | 減価償却費250,000 | 工具器具備品250,000 | パソコン 少額減価償却資産の特例により減価償却 |
少額減価償却資産の特例で、たとえ30万未満の資産を購入しても、購入したものを使わずに放置していた場合は、その年の減価償却費に計上することができません。本来の事業目的に使用することが条件です。
減価償却資産の特例の合計限度額は300万円です。事業年度が1年未満のときは300万円を12で割って、月数を掛けた金額が限度額となります。また、少額減価償却資産の特例によって計上した資産は固定資産税となります。